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放鳥朱鷺を無許可で撮影して検挙される事件が発生(虚構新聞)  投稿者:佐渡の翼

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佐渡市では密漁を防いで海の資源を保護する目的で、鮑やサザエなどに漁業権を設定している。佐渡市では更に、放鳥朱鷺を撮影しようとする野鳥撮影愛好家が増え、どこで嗅ぎ付けたのか、朱鷺の営巣地区にまで立ち入って撮影を試みる人々が増え、連写音に驚いた朱鷺が雛の子育てを放棄する事例が多発したとして、新たに放鳥朱鷺撮影に限った撮影権を設定する事を決めた。撮影権の取得には年間1万円を支払う必要があり、市役所の朱鷺保護課で手続きをすると撮影権取得証明書が発行される。自然界に放鳥された朱鷺を撮影する際は、この撮影権取得証明書を首からぶら下げておく必要があり、撮影に際しては朱鷺から少なくとも100メートル離れた位置から撮影するよう義務付けられている。撮影権を取得せずに秘密裏に朱鷺を撮影した場合は、盗撮行為と見なされ、無許可撮影での科料1万円に加え、佐渡市迷惑行為防止条例違反としての科料2万円も追加徴収される。

8月15日午後2時半頃、両津の住吉地区に住み着いた朱鷺の生息状況を調査していた環境省の職員が、撮影権取得証明書をぶら下げずに撮影を繰り返す男性を発見した。職員が男に対し撮影権取得証明書の提示を求めたところ、無許可での撮影を認めたため、職員が佐渡市役所に連絡し、市職員が駆け付け現行犯としてその場で科料を課した。佐渡市の条例違反に問われたのは、相川在住の写真愛好家華岡清史郎さんで、華岡さんは、佐渡市が撮影権を設定した事実は把握しているとした上で、「朱鷺を撮影する際は、望遠レンズ使用で遠く離れた場所から撮影し、朱鷺を驚かせないよう細心の注意を払いマナーを守って撮影している。そうした善良な撮影家とマナーを守らずに撮影する非常識な撮影家を十羽一からげに取り締まるのはいかがなものかと思う」と話し、今後佐渡市に対し「条例改正を求める」よう促す署名活動を行いたいと語った。

野鳥撮影に詳しい新潟大学農学部の朱鷺山直次郎教授(朱鷺色心理論)は、「誰にも自由に野鳥を撮影する権利がある。それを条例で規制しようとするのは憲法違反の疑いがある。だが、放鳥朱鷺の保護の観点から撮影規制にも止むを得ない面があり、両者の兼ね合いをどう保つかが今後の課題」だとした上で、華岡さんの主張に一定の理解を示した。

上記の記事はフイクションです。現実には撮影権などは設定されていませんのでご注意下さい。


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